借金整理トップ > 任意整理・和解トップ > 任意整理・和解のよくあるご質問 > 一般的なご質問5

任意整理・和解のよくあるご質問

一般的なご質問5

  • 取引が短い場合、任意整理するメリットってあるんですか?
  • たとえ短くても、利息制限法を超えて支払った部分については減額ができます。また、弁護士が介入すれば今後の利息をゼロにしてもらうよう交渉いたします。

    さらに、複数の業者から借入れがある場合、当事務所が弁済代行いたしますので、まとめてご入金いただきましたら、当事務所から各業者に返済いたします。このように、たとえ取引期間が短くても任意整理するメリットはあります。ただ、消費者金融の場合、取引期間が1 ~ 2年しかないと24ヶ月以内の分割しか認めてもらえないことが多く、毎月の返済額がかえって増えてしまうことがあります。

関連するその他の質問

任意整理・和解について不明なことがあればホームワンへご相談ください



お電話から相談

借金問題の相談は無料。
気兼ねなくご相談ください。

0120-316-279

受付時間:7:00~24:00(土日祝も受付)
携帯電話からもご利用いただけます。

ホームページから相談予約

日時を指定して相談を申し込む

または

当日クイック相談申込

  • サイトトップへ戻る
  • 前のページへ戻る
pagetop

Home One Low Office | 法律事務所ホームワン

代表弁護士/東京弁護士会所属 (登録番号:20255) 中原 俊明(なかはら としあき)
代表弁護士/東京弁護士会所属 (登録番号:20261) 山田 冬樹(やまだ ふゆき)
〒104-0061 東京都中央区銀座5-13-12 サンビル9階 TEL: 03-6859-4820 FAX:03-3524-7033

copyright © 2008-2012 HOMEONE LAW OFFICE All Rights Reserved..